全国聴覚障害教職員協議会会則

1994年8月6日制定
1998年7月30日一部改正
2000年7月26日一部改正
2002年8月1日一部改正
2003年8月6日一部改正
2011年7月29日一部改正
2023年8月7日一部改正

第1条(名 称)
本会は全国聴覚障害教職員協議会と称する。

第2条(事務所)
本会の事務所は役員会にて定められたところに置く。

第3条(会員資格)
会員資格について次の通り定める。
(1) 正 会 員:全国の教育機関に勤務し、聴覚障害を持つ教職員。
(2) 賛助会員:正会員以外の者で、本会の趣旨に賛同する者。但し、本会の総会等における発言権は認められるが、議決権はもたない。
(3) 学生会員:大学・専門学校などの学生で、本会の趣旨に賛同する者。但し、本会の総会等における発言権は認められるが、議決権はもたない。

第4条(会員の義務)
第3条に定める会員は次の義務を負う。
(1) 定められた会費を納入すること。
(2) 本会の総意に反する行為を行わないこと。

第5条(目 的)
本会は、会員の教職員としての権利の拡充および研修、相互の親睦、交流をめざすことを目的とする。

第6条(事 業)
本会は第5条の目的を達するために次の事業を行なう。
(1)会員の教職員としての資質を高め、社会的地位の向上に関すること。
(2)聴覚障害教育をはじめ、諸教育の発展に関すること。
(3)会員相互の研修、その他に関すること。
(4)その他本会の目的達成に必要な事業。

第7条(機 関)
本会は次の機関を置く。
(1) 総会
(2) 臨時総会
(3)役員会
(4) 運営会(会長、副会長、事務局長、編集部、研究部、出版部の各部長および各副部長で構成)
(5) 専門部会(専門部とは、研究部、編集部、および出版部をいう)

第8条(総 会)
総会は本会の最高議決機関であり、年1回(通常夏期)会長が招集する。
総会は次の事項を審議する。
(1) 本会の解散、会則の制定、改廃。
(2) 本会事業の承認。
(3) 予算並びに決算の承認。
(4) 本会役員の選出。
(5) その他必要なこと。

第9条(臨時総会)
次のような場合、会長は請求発生以降2ヵ月以内に臨時総会を招集しなければならない。
(1) 役員会にて臨時総会招集の決議がなされたとき。
(2) 本会正会員の3分の2以上の連名による臨時総会招集請求が、書面提出を以てなされたとき。

第10条(総会および臨時総会の議長)
総会および臨時総会の議長は、出席正会員の中から会長が指名する。

第11条(総会およぴ臨時総会の定足数)
総会および臨時総会の決議は、正会員の過半数の出席を以て成立する。委任欠席は出席とみなす。

第12条(総会および臨時総会の決議)
総会および臨時総会の決議は、出席正会員(委任欠席は除く)の過半数を以て成立する。可否同数の場合は、議長がこれを決する。

第13条(役員会)
役員会は、適宜これを会長が招集し、必要事項の審議を行う。

第14条(役 員)
本会は次の役員を置く。なお、役員は正会員でなければならない。
(1) 会長1名。
(2) 副会長1名。
(3) 事務局長1名並びに事務局員若干名(内1名は会計を兼ねる。)
(4) 編集部長1名並びに編集部員若干名。
(5) 研究部長1名並びに研究部員若干名。
(6) 出版部長1名並びに出版部員若干名。
(7) 会計監査2名。

第15条(役員の任期)
本会役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。

第16条(役員の選出)
第14条に定める役員については、各地区に割り当てられた定足数に従って、各地区において選出するものとし、地区に割り当てる定足数、および会長、副会長、事務局長、各部長の選出方法については次のように定めるものとする。
(1) 各地区に割り当てる役員の定足数については、地区の正会員数等を案して、内規により別に定めるものとする。
(2) 第14条において定められた会長は、各地区で選出された役員の中から、総会の場における公選によって選出する。
(3) 第14条において定められた副会長、事務局長、各部部長、会計監査は、各地区において選出された役員の互選によって定めるものとする。

第17条(会長の選出)
第16条の(2)に定める会長の選出方法は、次のとおりとする。
(1) 地区選出の役員の中から立候補者を募り、シンポジウムの定期総会において「正会員3分の1の出席者(委任状提出者は含まない。以下同じ)」の投票によって選出する。
(2) 正会員の出席が3分の1を下回る場合は、はがきによる投票を行う。
(3) 複数の立候補者がいる場合は投票を行い、立候補者が1名の場合は、出席正会員による信任投票を行う。
(4) 立候補者がいない場合は、出席正会員によるオープン投票方式によって役員の中から1名選ぶものとする。
(5) 選挙管理委員は、役員以外の者から、総会の場で3名選ぶものとする。

第18条(会 計)
本会の会計は会員の納める会費・その他の収入を以てこれにあてる。会費の額は別途内規にて定める。

第19条(会計年度)
本会の会計年度は、6月1日から翌年5月31日までとする。

第20条(会則変更の手続き)
会則変更の手続きについて次のように定める。
(1) 本会会則の変更と承認は、総会もしくは臨時総会の場で行われる。
(2) 会則変更は出席正会員(委任欠席は除く)の3分の2以上の決議を以て成立する。
(3) 成立した会則はその翌日から発効する。

(附 則)この会則は、2023年8月7日より施行する。